公職選挙法では、投票日当日にSNSを使った選挙運動は全面的に禁止されていますが、その具体例や禁止事項について詳細を知らない方も多いですよね。
「どんなSNS投稿が具体的に公職選挙法違反になるの?」
「一般人がやりがちな禁止事項を分かりやすく知りたい!」
「もし違反してしまったらどうなるの?」
など、気になっている方も多いですよね。
そこで今回は公職選挙法違反のSNS投稿に特化して、以下の内容で記事をまとめたのでぜひ最後までご覧ください!
▶【公職選挙法違反】SNS投稿の具体例
▶【公職選挙法違反】SNS投稿の禁止事項
▶【公職選挙法違反】意図せず違反してしまった場合の罰則や法的責任
【公職選挙法違反】SNS投稿の具体例
参院選投票日になったけど、当日の選挙運動(特定の政党や候補者の応援)はSNSでも公職選挙法違反になるので気をつけて🚨
— Choll🍑 (@Choll_man) July 19, 2025
他人の投稿のRTもNGです! pic.twitter.com/xKYtHOAvtb
さっそく、「公職選挙法違反」となってしまう、一般人がやってしまいがちなSNS投稿の具体例を見ていきましょう!
- 投票日当日に特定の候補者・政党への投票を呼びかける投稿
例:「投票に行ってきました!皆さんも〇〇候補に投票してください!」など、投票日当日に特定候補を応援・推奨する投稿。 - 選挙期間中に、他人になりすまして応援や批判を投稿する
例:友人や家族のアカウントを使って候補者を応援したり、偽のアカウントを作って支持・不支持を表明する。 - 選挙期間中に他候補者や政党を誹謗中傷する投稿をする
例:根拠のない噂を流したり、本人や家族の人格を否定する内容をSNSで拡散する行為。 - ネットで見つけた候補者のポスター画像などを印刷して他人に配る
SNS投稿の内容等を紙に印刷して配布するのは、公職選挙法上の「文書図画の頒布」に該当し違反となる。 - 18歳未満が選挙運動目的で投票呼びかけを投稿する
例:17歳の高校生が「〇〇候補に投票お願いします!」とSNSで呼びかける行為。 - 有料広告を使って候補者への投票をSNS上で呼びかける
例:SNSやYouTube等で広告費を支払い、特定候補への投票を呼びかける投稿を拡散した場合。 - 投票先を示して見返り(プレゼント等)を示唆する投稿
例:「〇〇候補に投票したら抽選でプレゼント」といった買収にあたる呼びかけ。
これらは「うっかり」でも公職選挙法違反になるリスクがありますので、特に投票日当日や選挙期間中の投稿内容とその方法には注意が必要です。
SNS投稿で「当日」特に注意することは?
公職選挙法違反とならないために、投票日当日のSNS投稿で特に注意すべきポイントは以下の通りです。
1.特定候補・政党への投票呼びかけ投稿は絶対NG
例:「今日は〇〇候補に清き一票を!」「〇〇党を応援しています」など、投票日当日に特定の候補者や政党を支持・推奨・投票依頼する投稿は違反となります。
2.応援・拡散依頼も禁止
「この投稿をシェアしてください」「応援よろしくお願いします」などのコメントや、候補者の投稿を投票日当日に新たに拡散することも違反になります。
3.画像・動画にも注意
特定候補のポスターや応援バナー画像、政党ロゴが入った写真や動画を添付して投票先を示唆する投稿も、選挙運動とみなされ違反となる場面があります。
4.「投票してきました」はOK、でも推奨先の明記はNG
「投票に行きました」と報告するだけの投稿はOKですが、「〇〇候補に投票しました」と明記したり、「投票に行きましょう!〇〇候補へ!」などの内容はNGです。
5.既存投稿のシェア・リツイートも違反に
前日までに投稿された応援メッセージや候補者への投票呼びかけの投稿を、投票日当日に新たにシェア、リツイート、引用する行為もNGです。
6.LINEやMessenger、ダイレクトメッセージなどでの呼びかけも違反
投票日当日にLINEなどのメッセージアプリを使って、友達や家族に特定の候補者や政党を勧めることも、公職選挙法上「選挙運動」とみなされ、法律で禁止された行為です。
このように、投票日当日は『誰に投票してほしい』を匂わせる投稿や拡散は一切禁止です。
「投票へ行きましょう」など、投票行為自体を促すだけの中立的なメッセージに留めましょう。
公職選挙法違反となる切り替わりのタイミングは?
「投票日当日に特定の候補者・政党への投票を呼びかける投稿」が公職選挙法違反となる切り替わりのタイミングは、前日23時59分59秒を過ぎた瞬間(=投票日0時0分)とされています。
▶投票日前日 23:59:59まで
特定の候補者や政党への投票呼びかけ投稿は可能
▶投票日当日 0:00以降(午前0時00分になった瞬間から)
特定の候補者・政党への投票を呼びかける行為、関連投稿の新規発信やシェア・リツイート等はすべて違反
※これには候補者本人・支援者・一般有権者のすべてが含まれます。
このタイミングから、公職選挙法第129条により「選挙運動禁止期間」に切り替わります。
つまり今回の参院選の日程でいうと、2025年7月20日0:00以降から23:59:59までが選挙運動禁止期間ということになります。
【公職選挙法違反】SNS投稿の禁止事項
公職選挙法違反となるSNS投稿の禁止事項の主なポイントは以下のとおりです。
- 投票日当日の選挙運動投稿
・特定の候補者、政党への投票依頼や応援メッセージの投稿
・シェア・リツイート・引用投稿も含め、新たに発信・拡散する行為が全て禁止。
例:「○○候補に投票してください」「○○党を応援しています」 - 虚偽情報や誹謗中傷の投稿
・候補者や政党についての根拠のない噂やデマ情報の拡散
・名誉毀損・誹謗中傷・なりすまし(氏名等の虚偽表示罪)も厳重に禁止。 - 18歳未満の選挙運動投稿
・未成年者によるSNSでの特定候補者・政党への応援活動(投稿や拡散行為含む)は一切禁止。 - 有料広告による選挙運動
・SNSでの有料広告を用いた特定候補者、政党への投票依頼や告知の拡散は禁止。 - 連絡先表示なしの応援投稿(有権者の場合は注意)
・候補者や政党が自身のSNS等に応援等を投稿する場合、連絡先(メール・SNSアカウント等)を明示しなければならない。
支援者や一般有権者もすべて適用となるため、投票日当日は投票依頼・応援の意図があるSNS投稿および拡散(シェア・リツイート等)は絶対に避けましょう!
なぜ18歳未満の選挙運動投稿は違反なの?
この規定の主な理由・背景は以下の通りです。
このためたとえ本人に意思や悪意がなくても、18歳未満がSNSで「〇〇候補に投票して」と投稿したり、応援メッセージをリツイート・シェアする行為も選挙運動とみなされ、違反になります。
【公職選挙法違反】意図せず違反してしまった場合の罰則や法的責任
「知らなかった」「悪意はなかった」など意図せず違反してしまった場合でも、罰則や法的責任は免れません。
主な罰則の例は以下のとおりです。
違反内容 | 主な罰則 |
---|---|
投票日当日の投票依頼投稿・シェア・リツイート | 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金 |
誹謗中傷・虚偽情報の拡散 | 4年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
選挙活動や集会の妨害 | 4年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
選挙ポスター等の故意の破損、文書毀棄 | 4年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
18歳未満の選挙運動 | 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金 |
上記の罰則により禁錮・罰金などが確定すると、一定期間「公民権停止」(選挙権など公的資格の制限)も課されます。
このように意図しない違反でも重い法的責任が生じるため、選挙期間中や投票日当日のSNS投稿は特に注意を払い、法に触れる内容を控えることが重要です。
一般人が当日にSNS投稿しただけで本当に罰則を受けた例はあるの?
実際の運用と現状をぶっちゃけてしまうと、このような投稿をしてしまう一般有権者は一定数存在しますが、「指導」「注意」「削除要請」などの軽い対応を取られることがほとんどです。
ただし、「投稿した内容が社会問題や大規模な拡散を招き、明らかに悪質・違法である」と判断された場合には、一般人でも立件されるリスクはあります。
選挙管理委員会や警察が警告したにも関わらず、継続的に違反投稿を繰り返すと実際に処罰対象となる可能性は否定できません。
まとめ
今回は『[公職選挙法]SNSの違反例や禁止事項は?一般人がやってはいけないことまとめ!』について紹介しました。
▶【公職選挙法違反】SNS投稿の具体例
1.投票日当日に特定の候補者・政党への投票を呼びかける投稿
2.選挙期間中に、他人になりすまして応援や批判を投稿する
3.選挙期間中に他候補者や政党を誹謗中傷する投稿をする
4.ネットで見つけた候補者のポスター画像などを印刷して他人に配る
5.18歳未満が選挙運動目的で投票呼びかけを投稿する
6.有料広告を使って候補者への投票をSNS上で呼びかける
7.投票先を示して見返り(プレゼント等)を示唆する投稿
▶【公職選挙法違反】SNS投稿の禁止事項
1.投票日当日の選挙運動投稿
2.虚偽情報や誹謗中傷の投稿
3.18歳未満の選挙運動投稿
4.有料広告による選挙運動
5.連絡先表示なしの応援投稿(有権者の場合は注意)
6.LINEやMessenger、ダイレクトメッセージなどでの呼びかけも違反
▶【公職選挙法違反】意図せず違反してしまった場合の罰則や法的責任
公職選挙法は立候補者やその関係者のみならず、一般の有権者にも適用されます。
最後までご覧いただきありがとうございました!